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都立小山台高校同窓会講師派遣センター規則

 

 この規則は、東京都立小山台高等学校(旧制府立第八中学校を含む。)の卒業生が文化、芸術、スポーツ、学術、政治、経済、法曹、教育、マスコミ等の多くの分野において活躍していることから、これらの能力・経験等を、東京都を中心として東京近辺の地域社会の人々のために提供し、もって有意義な人生を送る手助けに資すると共に、小山台高等学校同窓会の健全な発展を図るため、これらの講師を派遣するセンターを設置・運営する目的で制定されたものである。

(名称、事務所)

第1条      1 菊桜会(以下「本会」という。)は講師派遣センターを設置、運営し、その名称を「都立小山台 高校同窓会講師派遣センター」(以下、この規則においては「講師派遣センター」という。)と 称する。 

     2 講師派遣センターの事務所は、本会内に常設する。

(運営)

第2条    1 講師派遣センターの運営は、別に定める講師派遣センター運営委員会設置規則に基づいて 選任される委員によって構成される講師派遣センター運営委員会(以下「委員会」という。)が この規則および委員会が作成する講師派遣センター処務細則(以下「細則」という。)によっ て行なう。 

     2 講師派遣センターには、職員を置くことができる。

(事業)

第3条      講師派遣センターの業務は、以下の通りとする。

     1 講師等の登録。

     2  講師等の紹介。

(講師の登録)

第4条      講師希望者は、講師派遣センター所定の書類により、その登録を行なう。

(登録手数料)

第5条      1 講師登録者は、講師派遣センターに登録手数料を支払う。

     2 登録手数料その他諸費用の額は、細則によって定める。

(講師の紹介)

第6条      1 講師の紹介は、講師派遣センター処務細則によって行なう。

      2 講師料は原則有料とし、紹介先および講師双方の意見を聞いて決定する。

(紹介料)

第7条      講師の紹介は無料とする。

(講師名簿)

第8条      事務所には講師登録名簿を備え付けなければならない。

(寄付金)

第9条      本会は、講演等を担当した講師が講師料を受領した時は、その2割を寄付金として受領する事ができる。ただし、当該講師が希望しないときは、この限りではない。

(協力の要請)

第10条  講師派遣センターは、講師等および講演内容について,随時関係諸団体に通知連絡して協力を
求めると共に、一般社会に対してもこれを周知せしめるための適当な措置を講ずるものとする。

(会計)

第11条  下記に掲げるものは、これを講師派遣センター運営資金とし、特別会計とする。

      1 一般会計からの補助金

      2 第9条の寄付

      3 その他の収入

(剰余金の繰り入れ)

第12条 本会は、この特別会計の剰余金のうち、適当な金額を一般会計に繰入れることができる。

附 則 この規則は平成13年4月7日から施行する。

 

 

 

 

都立小山台高校同窓会講師派遣センター処務細則

 

第1条  都立小山台高校同窓会講師派遣センター(以下車に「センター」という。)は、菊桜会内に置く。

第2条       センターの事務は、次の通りとする。

     1        関係諸団体からの講演などの受付

     2        関係諸団体への講師、講演内容の斡旋、紹介

     3        関係資料データの収集

     4        講師派遣に関する会計事務

     5        菊桜会の運営に付随する事務

     6        その他これに付随するもの

第3条         1 前条の事務をとり行うため、センターに職員若干名を置く。

            2 職員の採用は、講師派遣センター運営委員会(以下「委員会」という)の推薦に基づき、会長が
     これを行う。

            3 職員の職務条件は、委員会がこれを定める。

第4条  センターの執務時間は、土曜日、日曜日、祝祭日を除く平日の午後1時から午後4時までの囲内で委員会が定める。

第5条  センターには、下の書類を備え付ける。

  1 講師登録名簿          2 講師依頼受付簿

  3 紹介簿              4 日記帳

  5 金銭出納簿および預金通帳    6 その他

第6条  センターは、2年ごとに登録講師に対し登録希望の有無を照会し、その希望者を登載した登録名簿を調整し常置する。

第7条         1 登録名簿に搭載されたもので削除希望の申し出があったものは、その都度名簿から削除する。

            2 委員会は、特に不適当なものについては名簿登載後もこれを削除することができる。
        削除の基準につ いては、委員会が別に定める。

第8条   講師料は、センターが委員長の承認のもとにこれを行なう。

附 則  この細則は平成13年4月7日から施行する。

 

講師派遣センター運営委員会設置規則

1(名称)

   本会に、講師派遣センター運営委員会を設置する。

2(目的)

   本委員会は、講師派遣センターの運営およびこれに付随する事項を取り扱うことを目的とする。

3(構成)

  委員は幹事長が選任し、その数は7名以内とし、委員長1名、副委員長若干名を置く。委員の任期は3年とする。ただし、重任を妨げない。

    附 則  この規則は、平成13年4月7日から施行する。